駐車場法から都市計画法や自治体別の条例まで

2010-11-01

広い意味でクルマを止めるスペースをみると、保管場所がまず上げられますが、これは車庫法による規定があります。保管場所を特定しない限りクルマを所有できないのはご承知の通りです。車庫以外の駐車場スペースは路上と路外に分けることができます。このうちパーキングメーターは道路交通法の規定に、その他の路上駐車場は駐車場法の規定にしたがっています。路外の駐車場は利用者が特定される専用駐車場と、一般公共のための駐車場に分けられます。専用駐車場というのは、任意に設置される駐車場と、駐車場法で付置義務が定められている駐車場があります。同法では一定規模のオフィスビルや商業ビルに関しては、地下駐車場などの付置が義務化されているのです。このほか、駐車場法では、国や自治体は駐車場の整備に関する責任を負うことになっており、安全上などの問題からも500?以上の規模の大きい駐車場については届け出が必要になり、各種の規制が厳しくなります。交差点などの周辺では出入口を設置できないなどの制約があるわけです。この500?以上の大規模な駐車場が届出駐車場で、さらに都市計画法で設置が義務付けられている駐車場などもあります。時間貸し駐車場の場合には、500?以下の路外駐車場が多いと思いますが、その場合には一般公共のための駐車場のなかでもその他の路外駐車場という扱いになります。