報告企業は、当期および前期以前の税金費用の未納付額を貸借対照表に当期税金負債(未払法人税等)として認識する。当期の税金費用についての未納付額は、当期の税務申告書の加算額および減算額を考慮して計算される。一方、当期に税務上の損失が発生し、その税務上の損失を繰戻して過年度の支払税金を回収することが可能な場合がある。その場合、当該損失が発生した期の資産としてその損失による便益、すなわち当期税金資産(未収還付法人税等)を認識しなければならない。企業が、税務上の損失を繰戻しできないが、それを繰越して将来の課税所得と相殺して税務上の恩典を得ることができる場合(繰越欠損金、繰越税額控除)もあるが、これについては後述する。