最も緊急を要する「金利減免債権」の流動化について、同省と金融界は次のような具体策を固めた。経営不振に陥った企業などを対象にした金利減免債権を「特別目的会社」に。現物で出資する形を認め、事実上債権を移管する仕組み。この結果、銀行は新たな資金拠出をしないで、債権移管の新会社を設立できる。それで金利減免債権を評価し直し、貸出資産から分離できるため、財務体質の改善向上にもつながる。都長銀信託各行は、この流動化方式を活用し、公表不良債権を大幅に上回る住専などノンバンク向け債権の処理に乗り出す考えだ。
(参考)
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流動化の具体的方法は、例えば簿価百億円の金利減免債権に対して、再建期間中の金利減免分を差し引いて八十億円と評価し、特別目的会社に売却する。この場合、元本の減価は想定していない。銀行は、その売却価額八十億円をそのまま特別目的会社への出資金に振り替える。いずれも帳簿上の操作で、時価評価した債権を現物出資した形で、資本金八十億円の新会社を設立したことになる。このやり方なら、新会社設立のための新たな資金拠出が必要なくなるというメリットがある。第二のメリットは、簿価と評価替えした売却価額の差二十億円却損として確定し、無税で償却できる点である。特別目的会社への出資金に振り替えず、貸出債権のままだと、金利減免先が経営危機に陥った場合などに、メーンバンク(主取引銀行)として、他行の貸出債権を肩代わったり、他行より多くの新規追加貸出しの負担を背負わされる事態になりやすい。ということは、貸出債権を。受け皿会社の出資金に変えることによって、融資先の再建計画に関して、出資金の範囲で責任を持つことを明確にすることができる。