(1)親会社と子会社間の利害関係。親会社と子会社問の利害関係は、取引の有無にかかわらず開示しなければならない。また、企業は親会社の名称およびトップの支配者の名称(親会社と異なる場合)を開示しなければならない。親会社およびトップの支配者のいずれも財務諸表を公共の利用に供していない場合には、財務諸表を公共の利用に供している最上位の親会社の名称を開示する。(2)経営幹部への報酬。経営幹部への報酬について、次のカテゴリー別に開示しなければならない。報酬とは、IAS第19号で定義されているすべての従業員給付を含む。企業に提供したサービスと交換に、企業より、あるいは企業に代わって支払・提供されたあらゆる形態の対価および未払対価を含む。また、企業の親会社に代わって支払われた対価も含まれる。
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コーポレート・アドバイザーズのIFRS